改正民法では「瑕疵担保責任」は使用されず、「契約不適合責任」という表現に変更されるなど、これまで使用されていた工事請負契約約款では対応できないことが多々あります。
施主と工務店との間で起こるトラブルは、工務店が「古い契約書を使っている」「契約約款の内容を理解していない」「簡略化しすぎた契約書で済ませている」など、契約書の不備に行きつきます。
これは裏を返せば、契約の内容をしっかり理解し、施主にも説明しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるということ。
何年も前の約款をそのまま使っていないか、曖昧な理解のままでやり過ごしている部分はないかなど、この民法改正の機会に見直しておきましょう。